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減損会計

減損会計とは企業が保有する固定資産の収益性が低下して、その資産への投資が回収できる見込みがなくなった時、帳簿価額の減額分を特別損失として計上する会計処理のことです。
減損会計の強制適用となる会社は(1)上場企業、(2)商法特例上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社)、(3)上場準備会社(上場前監査対象期)等です。減損会計適用の義務がない企業も経営実態の把握、株主・投資家・取引金融機関等へ信頼性のある財務諸表の提供を行うために減損処理を行う企業は増えています。
減損会計を行うに際して、帳簿価格と比較を行う回収可能額(「使用価値の査定」と「正味売却価額の査定」のいずれか高い方の金額)は不動産鑑定評価によって正確に求めることが可能です。

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