相続・遺産分割・贈与
相続税法第22条は、「相続・遺贈または贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による」と規定しています。
この時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいいます。
しかし、現金や取引相場のある上場株式とは違い不動産の時価を適正に把握することはなかなか容易ではありません。したがって、国税庁財産評価基本通達では原則、土地の価額は路線価方式により、建物の価額は固定資産税評価額によるものとされており、これをもって時価とすると規定されています。
一般に路線価は実勢価格の8割といわれており、路線価方式で評価した土地価額(財産評価基本通達上の時価)は実勢価格を下回ることがほとんどです。しかしなから、大規模画地や法地、崖地といった特殊な画地は不動産鑑定評価を行えば、路線価方式のような画一的な評価方法で求められた価格を大幅に下回ることもあります。このような特殊な画地が相続の対象となっている場合は、是非不動産鑑定士にご相談下さい。
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