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(1)不動産の価格や賃料自体が問題となっている取引や賃貸借契約(過去の取引・契約を含む)、(2)売買や建物の建替え・改装に伴う立ち退き料の算定、(3)下記(2)~(4)に伴う訴訟等に不動産鑑定評価をご活用下さい。
(2)破産、会社更生法・民事再生法に基づく鑑定評価
(3)相続問題・遺産分割
(4)賃料改定
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