住宅ローン控除の改正について
2022年2月14日
1.住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間(13年間の例外あり)に渡り所得税の額から控除できる制度です。所得税からは控除しきれない場合は、住民税からも控除できます。また、現在の借入れ限度額(借入上限額のことで、この額を超えた部分には控除が適用されない)は一般住宅が4,000万円、長期優良住宅等が5,000万円となっています。
2.住宅ローン控除制度の問題点
そもそも住宅ローン控除は、住宅取得者の金利負担を軽減することが目的でしたが、直近10年ほどの金利が1%を下回り、住宅ローンを使用することでむしろ得をしてしまう逆ざや現象が発生し、制度の歪みが指摘されるようになりました。この指摘を受け、政府は2022年度の税制改正においてこの制度を見直すことを発表しました。
3.改正の内容
最大の改正点は、新築・中古にかかわらず控除率を1%から0.7%に引き下げることです。控除期間も改正があり、新築・買取再販(不動産会社などが買取った中古住宅をリフォームなどにより販売している物件)は10年から13年に延長される一方、中古住宅は10年のまま据え置きとなります。また、借入れ限度額は新築住宅が原則3,000万円(長期優良住宅等は最大5,000万円)、中古住宅は2,000万円(長期優良住宅等は最大3,000万円)となります。このように購入する住宅によって控除額に大きな差が発生することが今回の改正の大きな特徴です。
(こちらとほぼ同様の内容はOITA CITY PRESS 2022年2月号に掲載されています)
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