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空き家問題につい考える③/空き家対策のはじまり

2022年5月11日

1. 空家対策特別措置法の施行

空き家の増加が社会問題化することにより、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家対策特別措置法)が施行され、市町村による空き家への立ち入り調査や目的外利用として規制されていた固定資産台帳の活用による所有者の把握が可能となりました。また、特に問題がある空き家は、「特定空家」に指定され、市町村により除却や修繕などの助言や指導、勧告、命令等が可能となり、行政代執行による強制執行もできるようになりました。なお、特定空家」とは、①倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態、②著しく衛生上有害となる恐れがある状態、③著しく景観を損なっている状態、④放置することが不適切である状態の4項目のいずれかに該当する空き家のことです。

2. 空き家バンクについて

空き家バンクとは、市区町村が中心となって空き家情報をインターネットで公開し、利用希望者に紹介する仕組みです。1990年代から利用が始まりましたが、紹介する物件数が少ないため利用率が低いという難点がありました。このため国は空家対策特別措置法の施行を機に2017年秋から民間不動産サービスのLIFULL(ライフル)とアットホームの2社へ運営を委託し、全国の空き家情報を一つにまとめたサイトの運用を開始し、使い勝手を向上させました。また、空き家バンク等により移住者が空き家を活用すると、修繕費の助成等様々なメリットがあります。次回はこの点についてお話しします。

(こちらとほぼ同様の内容はOITA CITY PRESS 2022年5月号に掲載されています)

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