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M&A、株式評価

M&A、すなわち企業の合併及び買収が行われる際には、「企業結合に係る会計基準(企業会計基準第21号)」により、被取得企業の資産を時価評価することが求められます。従来、日本の会計基準では、持分プーリング法(合併などの企業結合時の会計処理手法の一つで、基本的に被結合会社の簿価を引き継ぐ手法のこと)が一部認められていましたが、平成21年4月1日以降、日本国内のM&Aにおいても持分プーリング法の適用が認められず※、パーチェス法(時価評価)が適用されることとなりました。株式交換などにより、企業を実質的に支配する目的で株式を取得する場合も同じく、パーチェス法が適用されます。
したがって、資産の中でも大きな部分を占める不動産の時価の算定に当たっては、不動産鑑定評価によることが最も有効な手段となります。なお、M&A後の財務戦略や事業計画の策定に当たっても時価を把握するメリットは高く、そのためにも購入決定前に不動産鑑定評価を行い、適正な不動産価格を把握することをお勧めいたします。
※ 但し、共通支配下の取引(企業結合時に、企業結合の前後で同一の企業により、最終的に支配されており、かつその支配が一時的でない取引のこと)では、基本的には簿価引き継ぎ的な考えで評価します。
また、非上場株式においては時価の判断が容易でないことから、法人税基本通達(9-1-14)及び所得税基本通達(59-6)によって算出された価額を時価として差し支えないと規定されています。しかし、この場合も土地の評価は実勢価格とされており、不動産鑑定評価によることが最も有効な手段となります。

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