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2013年8月8日
ちえきけん
一定の目的に従って、ある土地(要役地)の便益のために、他の土地(承役地)を利用する権利である。使用目的は限定されないが、相隣関係に関する強行規定には反しえないとされる(民法第280条)。 地役権の代表的なものとして、(1)通行地役権、(2)引水地役権、(3)電線路敷設のための地役権、(4)眺望・日照地役権等がある。
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