長嶋補償コンサルタント

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電波障害に関する費用の負担

「電波受信者に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合の費用の負担 」

事業 業務 発注者/時期
連続立体交差事業 電波障害の事後調査・算定 6件
(地上デジタル放送受信)
(大分県 H24.5)
浄水場管理棟設置 電波障害の事後調査・算定 (大分県 H14.2)

※主な実績を抜粋

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